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世田谷区 家族介護慰労金

要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上に限る)又は要介護3以上の認定を受け、認定有効期間の開始日から1年以上、介護保険サービスを利用せず在宅で介護した同居家族に、年額10万円を支給する制度。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

100,000円

対象者

要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上に限る)又は要介護3以上の認定を受け、認定有効期間の開始日から1年以上、介護保険サービスを利用せず在宅で介護している同居家族

窓口情報

申請先: 世田谷区 介護保険課 保険給付係(又は各総合支所保健福祉課)

よくある質問

Q. 世田谷区 家族介護慰労金とは何ですか?

A. 要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上に限る)又は要介護3以上の認定を受け、認定有効期間の開始日から1年以上、介護保険サービスを利用せず在宅で介護した同居家族に、年額10万円を支給する制度。

Q. 世田谷区 家族介護慰労金はどこに申請しますか?

A. 世田谷区 家族介護慰労金の申請先は世田谷区 介護保険課 保険給付係(又は各総合支所保健福祉課)です。

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