訪問介護(ホームヘルプ)とは?サービス内容・利用条件を解説
訪問介護のサービス内容・費用・利用条件を解説。
訪問介護(ホームヘルプサービス)は、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う介護保険サービスです。住み慣れた自宅で安心して生活を続けたい方にとって、最も基本的かつ重要なサービスのひとつです。本記事では、訪問介護のサービス内容、利用条件、費用、利用手順について詳しく解説します。
訪問介護サービスの概要
訪問介護は、介護保険法に基づく居宅サービスのひとつで、訪問介護事業所に所属する訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して提供されます。サービスの内容は大きく「身体介護」と「生活援助」の2種類に分かれます。
身体介護
利用者の身体に直接触れて行う介護サービスです。
- 入浴介助:浴室への移動、洗身、洗髪、浴槽への出入りの介助
- 排泄介助:トイレへの移動、おむつ交換、陰部の清拭
- 食事介助:食事の際の見守り、食べさせ、口腔ケア
- 更衣介助:衣服の着脱の介助
- 体位変換:寝返りや姿勢の変更
- 移乗・移動介助:車いすへの移乗、歩行の付き添い
- 服薬介助:薬の準備、飲み忘れ確認
- 通院介助:病院への通院時の付き添い(一定の要件あり)
生活援助
利用者が日常生活を営むために必要な家事を代行するサービスです。
- 掃除:居室、トイレ、浴室等の清掃
- 洗濯:衣類の洗濯、干す、たたむ、収納
- 調理:食事の準備、配膳、後片付け
- 買い物:日用品や食料品の買い物代行
- ベッドメイキング:シーツ交換、布団干し
- 薬の受け取り:処方薬の受け取り代行
なお、生活援助は利用者本人のための家事に限られます。家族分の食事の調理や、利用者が使用しない部屋の掃除などは対象外です。
対象者・利用条件
訪問介護を利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。要支援1・2の方は「介護予防訪問介護」ではなく、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」の中の訪問型サービスを利用することになります。
利用にあたっては、以下の条件があります。
- 介護保険の要介護認定(要介護1〜5)を受けていること
- ケアマネジャーが作成したケアプラン(居宅サービス計画)に訪問介護が位置づけられていること
- 利用者の自宅で提供されるサービスであること
生活援助については、同居家族がいる場合は原則として利用が制限されますが、同居家族が障害や疾病のために家事を行うことが困難な場合などは利用が認められます。
費用の目安
訪問介護の費用は、サービスの種類(身体介護・生活援助)と利用時間によって異なります。以下は主な費用の目安です(1単位=約10円として計算)。
| サービス区分 | 時間 | 単位数 | 自己負担(1割) |
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 約167円 |
| 身体介護 | 20〜30分 | 250単位 | 約250円 |
| 身体介護 | 30〜60分 | 396単位 | 約396円 |
| 身体介護 | 60〜90分 | 579単位 | 約579円 |
| 生活援助 | 20〜45分 | 183単位 | 約183円 |
| 生活援助 | 45分以上 | 225単位 | 約225円 |
上記は基本報酬であり、早朝(6〜8時)・夜間(18〜22時)は25%加算、深夜(22〜6時)は50%加算となります。また、初回加算や緊急時訪問介護加算などが追加されることもあります。
自己負担割合は所得に応じて1割〜3割です。1カ月の自己負担額が高額になった場合は、高額介護サービス費として15,000円〜140,100円の上限額が適用され、超えた分が払い戻されます。
利用手順
- 要介護認定の申請:市区町村の介護保険窓口で要介護認定を申請します。主治医意見書の作成依頼と認定調査が行われます。
- 認定結果の通知:申請から約30日で認定結果が届きます。要介護1〜5の認定が出れば訪問介護を利用できます。
- ケアマネジャーの選定:居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選びます。地域包括支援センターに相談すると紹介してもらえます。
- ケアプランの作成:ケアマネジャーが利用者の状態や希望を踏まえ、訪問介護を含むケアプランを作成します。
- 訪問介護事業所との契約:ケアプランに基づき、訪問介護事業所を選んで契約します。
- サービスの開始:ケアプランに沿って、ホームヘルパーが自宅を訪問しサービスを提供します。
- 定期的な見直し:ケアマネジャーが月1回以上モニタリングを行い、必要に応じてケアプランを見直します。
よくある質問
Q. ヘルパーさんに来てもらう時間は指定できる?
A. ケアプランに基づいて曜日・時間帯を設定します。ただし、事業所の状況により希望通りにならない場合もあります。複数の事業所を併用することも可能です。
Q. 訪問介護で対応できないことは?
A. 利用者本人以外の家族への家事、大掃除や窓拭き、庭の手入れ、ペットの世話、金銭管理などは訪問介護の対象外です。これらは保険外(自費)サービスとして別途利用することができます。
Q. 身体介護と生活援助を同じ日に受けられる?
A. はい、ケアプランに位置づけられていれば、同じ日に身体介護と生活援助を組み合わせて利用することも可能です。
Q. 介護休業給付金とは?
A. 家族の介護のために仕事を休む場合、雇用保険から賃金の67%が最大93日間支給される制度です。訪問介護とは別制度ですが、在宅介護を支える重要な仕組みです。
※この記事は2026年4月時点の情報に基づいて作成しています。制度の内容や費用は法改正や報酬改定により変更される場合があります。最新の情報は市区町村の介護保険担当窓口またはケアマネジャーにご確認ください。当サイトの情報により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。