ケアマネエージェント

福祉用具レンタルの種類と利用方法|車いす・特殊寝台など

福祉用具レンタルの種類・費用・利用条件を解説。

公開日: 2026年4月2日更新日: 2026年4月2日2,245文字
福祉用具レンタルの種類と利用方法|車いす・特殊寝台など

介護保険制度では、在宅で生活する要介護者・要支援者が日常生活を安全に送るために必要な福祉用具を、レンタル(貸与)で利用できる仕組みがあります。購入するよりも経済的負担が少なく、身体状況の変化に合わせて用具を交換できるのが大きなメリットです。本記事では、福祉用具レンタルの対象品目、利用条件、費用、手続きの流れを詳しく解説します。

福祉用具レンタル制度の概要

福祉用具貸与は、介護保険法に基づく居宅サービスのひとつです。利用者は介護保険の給付を受けることで、レンタル費用の1割〜3割の自己負担で福祉用具を借りることができます。負担割合は所得に応じて決まります。

レンタル対象となる福祉用具は厚生労働省が定めた13品目に限定されています。代表的な品目は以下のとおりです。

  • 車いす(自走用・介助用・電動)およびその付属品
  • 特殊寝台(電動ベッド)およびその付属品(サイドレール、マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具(エアマットレス、体圧分散マットなど)
  • 体位変換器
  • 手すり(工事不要の据置型)
  • スロープ(工事不要の可搬型)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉づえ、多点杖など)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置

対象者・利用条件

福祉用具レンタルを利用できるのは、要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている方です。ただし、品目によって利用できる介護度に制限があります。

原則として要介護2以上の方が対象となる品目:車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置

要支援1・2、要介護1の方でも利用できる品目:手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ

ただし、要介護1以下の方でも、医師の意見や主治医意見書の記載内容によっては例外的に車いすや特殊寝台などの利用が認められるケースがあります(軽度者に対する例外給付)。ケアマネジャーに相談しましょう。

費用の目安

レンタル費用は品目や事業者によって異なりますが、介護保険が適用されるため自己負担は月額料金の1割〜3割です。以下は一般的な月額レンタル料(全額)の目安です。

品目月額レンタル料(全額目安)自己負担(1割の場合)
車いす(標準型)5,000〜8,000円500〜800円
特殊寝台(電動ベッド)8,000〜15,000円800〜1,500円
歩行器2,000〜5,000円200〜500円
手すり(据置型)2,000〜4,000円200〜400円
床ずれ防止用具5,000〜10,000円500〜1,000円

なお、福祉用具のレンタル料金には上限価格制度が導入されており、全国平均価格を基に上限額が設定されています。また、同一品目でも事業者ごとに価格が異なるため、複数の事業者から見積もりを取ることをおすすめします。

なお、別制度として福祉用具購入(特定福祉用具販売)は年間10万円が上限、住宅改修は上限20万円までの支給が受けられます。

利用手順

  1. 要介護認定を受ける:まだ認定を受けていない場合は、市区町村の窓口で申請します。
  2. ケアマネジャーに相談する:担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に福祉用具レンタルの希望を伝えます。
  3. ケアプランに位置づける:ケアマネジャーがケアプラン(居宅サービス計画)にレンタルを組み込みます。
  4. 福祉用具専門相談員が訪問:福祉用具貸与事業所の専門相談員が自宅を訪問し、身体状況や住環境を確認したうえで最適な用具を提案します。
  5. 用具の選定・搬入:利用者・家族が用具を選び、事業者が自宅に搬入・設置します。使い方の説明も行われます。
  6. 定期的なモニタリング:少なくとも年1回、福祉用具専門相談員が使用状況を確認し、身体状況の変化に応じて用具の見直しを行います。

選び方のポイント

福祉用具を選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

  • 身体状況に合った用具を選ぶ:福祉用具専門相談員や理学療法士のアドバイスを参考にしましょう。
  • 試用してから決める:多くの事業者はお試し期間を設けています。実際に使ってみて使い心地を確認しましょう。
  • 住環境との適合:自宅の廊下幅、段差、ドアの開口部などに合ったサイズの用具を選びましょう。
  • 複数事業者を比較する:同じ品目でもレンタル料金やアフターサービスが異なります。

よくある質問

Q. レンタル中に体の状態が変わったら?
A. いつでも用具の変更が可能です。ケアマネジャーまたは福祉用具貸与事業所に連絡してください。

Q. レンタルではなく購入したい場合は?
A. 入浴補助用具や腰掛便座など衛生面から貸与になじまない品目は「特定福祉用具販売」として購入が可能です。年間10万円を上限に、1割〜3割の自己負担で購入できます。

Q. 要介護1でも車いすはレンタルできる?
A. 原則として要介護2以上が対象ですが、日常的に歩行が困難と認められる場合などは例外的に利用できることがあります。主治医やケアマネジャーに相談してください。

Q. 引っ越した場合はどうなる?
A. 転居先でも引き続きレンタルを利用できますが、事業者の変更が必要な場合があります。事前にケアマネジャーに相談してください。

※この記事は2026年4月時点の情報に基づいて作成しています。制度の内容や費用は改正により変更される場合があります。最新の情報は市区町村の介護保険担当窓口またはケアマネジャーにご確認ください。当サイトの情報により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。